2017-06-02 第193回国会 衆議院 法務委員会 第19号
一昨年の通信傍受捜査の大幅改正のときも、その後数回にわたって警察庁の方に、警察組織内での傍受のあり方について伺ってきたことがありますが、成立した、通過をした法案とはいえ議論を続けていくことは大事ですし、あと、共謀罪に関しましては用意した質問を消化していない、恐らく林刑事局長も用意した答弁を消化していない、そういうものもあろうかと思いますので、きょうはまずそこから始めたいと思います。
一昨年の通信傍受捜査の大幅改正のときも、その後数回にわたって警察庁の方に、警察組織内での傍受のあり方について伺ってきたことがありますが、成立した、通過をした法案とはいえ議論を続けていくことは大事ですし、あと、共謀罪に関しましては用意した質問を消化していない、恐らく林刑事局長も用意した答弁を消化していない、そういうものもあろうかと思いますので、きょうはまずそこから始めたいと思います。
監視社会になることはない、通信傍受捜査の予定はしていない、そういう話がありましたが、参考人の言葉をかりれば、大臣、そのときいらっしゃらなかったから、考えていただきたいんですが、大臣の公用車、私用車に、全くわからないように秘密裏にGPSが一カ月間つけられて、その行動を監視されていたら、それを違法とか憲法上の疑義があると思わないのか、そういう問いかけを、先日、日本維新の会がお呼びになった指宿先生がされました
通信傍受捜査はこの共謀罪を対象とはしない、そのことは何度も伺っておりますので結構です。それから、いわゆる監視的な捜査、それについても、その捜査手法の検討と共謀罪とは別である、そういうことも過去に答弁をいただいております。 その前提に従って、きょう一つ伺いたいのは、共謀罪を成立させてTOC条約に入る、その際、そのTOC条約の第二十条、特別な捜査方法というものがございます。
昨年、一昨年の通信傍受捜査の大幅拡大はどうだったのか。立会人は要らなくなる、いずれ警察の施設内でやることができるということに対して、我々はくどいほどそのチェックを求めた。
○井出委員 ここはまたいずれ深掘りをしたいと思っておりますが、現在の通信傍受捜査というものは、きちっとその令状が要る、さまざまな限定がある。そうした中で実際に、共謀、合意という、これまでの刑法では一般的には取り締まってこなかった、まあ、限定で共謀罪というものもありますが、そうした段階のものに適用できるかというところはやはり議論があると思います。
一昨年、衆議院の法務委員会で通信傍受捜査の拡大について議論をしたときに似たような思いを、この共謀罪についてなぜ世論は容認をするのか、通信傍受捜査の拡大についてなぜ通信傍受捜査導入時のような大きな反対がないのかということを同じ思いで考えたのです。 一つには、治安、犯罪対策というものへの要請があると思います。それともう一つは、インターネットでこれだけ今情報が氾濫をしている。
また、通信傍受の合理化は、現状の通信事業者や遠隔地の捜査機関の過大な負担を軽減し、機動的、効果的な通信傍受捜査の実施につながるものです。貴重な国民の税金を限られた資源として使う上で、合理化できるところは合理化し、信頼できる技術は活用すべきです。
警察官の立ち会いによって、通信傍受捜査を始めるときに立ち会うことによって、スポット傍受、そのスポットの設定を適切にやってもらう。そのスポットが本当に適切かどうかというところは、新しい法律では原記録も閲覧が可能になりますので、最終的には裁判の場で見ることも、その可能性も広がってきます。また、その終わり、捜査が終わった部分での手続も、最後、きちっと立ち会うと。
だけれども、そこに捜査と関係ない指導官を入れる、私はそっちの方がもっとその可能性が低いと思いますし、通信傍受捜査というものは、皆さんもおっしゃっていますけれども、いろいろな捜査を尽くした最後の手段で、もう失敗するわけにいかないんですよ。
ぎりぎりの人数で、関係の捜査員だけで通信傍受捜査をやるということは、特に機械の開発直後、始まった直後というのは、おおよそ考えられないと思うんですよ。 ですから、私がここで、常時立ち会いの立ち会い指導にしてくれ、そこまでの必要はないということをずっとやってきているんですけれども、ただ、実際始まったら、やはりそれなりに人がつくと思うんですよね。
この巡回なんですけれども、巡回というのは文字どおり巡回だと思うんですが、通信傍受捜査というものは、極めて厳格な要件のもとで、限られた事件でやる。少なくとも、今、取り調べで、取り調べ状況をチェックするような制度の中で、いろいろなところに不意打ちにチェックする人があらわれるようなものではないと思うんですよ。
それも、速やかにというのも、やはり一両日中に聞くような運用が、そもそもの通信傍受捜査というものの原則を踏まえればそうあるべきだと思うんです。 その二点のイメージについて、ちょっとお考えをいただきたい。
(拍手) 五月十九日、私は、この場所で、政府原案を、取り調べ可視化は全事件のわずか三%、にもかかわらず司法取引導入、そして通信傍受捜査の大幅拡大であると厳しく批判をしました。
ただ一方で、令状請求する段階で捜査機関側が慎重に精査をしていた、そういう声もあるかと思うんですが、これから通信傍受捜査が減ることはないんだと思います。一定数ふえると考えるのが妥当だと思います。
しかし、三浦さんの立場からすれば、新手法はもう万全のものですから、それの報告数が多くてもいい、当然そういうスタンスで臨まれると思うんですが、やはり、通信傍受捜査が厳格であるというところは、補充性、ほかの捜査の手段を尽くしても通信傍受をする以外ない、そういうときに通信傍受捜査を行って、私は、便利になればその補充性のたがが外れるんじゃないか、そういう危機感を申し上げてまいりました。
もう一つ、今お話の中にもありました、通信傍受捜査というものは本当に限られたときにしかやらない、そういうお話がありまして、十五、六年の間に二百八十三の令状、その数字を見れば、確かに、事件数やほかの捜査手法から見れば、限定してやっていただいた数字なのかなと思います。
ですから、私は、特に警察署でどうしても聞く必要があるんだ、通信傍受捜査の未来、日本の治安のため、警察署でどうしてもやる必要があるというのであったとしても、そこにきちっと事業者の立ち会いをつけていただきたいと思いますけれども、いかがですか。
また、客観的な証拠を的確に収集していくことが必要だ、そういう趣旨のことも書いてあって、当時の資料概要を読みますと、DNAのデータベースの拡充、そして、本法案にも入っておりますが、通信傍受捜査の拡大、また、今回の法案からは落ちましたが、刑を減免する制度と、幾つか、もちろん司法取引と免責制度も入っているんです。 この資料を読み込みますと、通信傍受の必要性、これは速やかに検討を進めるべきであると。
前回の議論で、通信傍受の捜査を行っている過程で特定秘密をたまたまキャッチすることがあり得る、そういう答弁をいただきまして、それはそういう一つの見解なのかなと思いますが、当然これは、ですから、通信傍受捜査をしていて、何か思いもしなかった情報をキャッチされて、特定秘密にこれはなり得る、外交、安全保障上重要で、別表に該当して、非公知性がある、そういうものは特定秘密に指定されるということでよろしいか、まず警察庁警備局長
実は、この古い法律案、これをめくっていたら、ちゃんと書いてあるんですね、検証令状による通信傍受捜査の五例。これは法務当局として調べられるという証拠なんですね。 これは大臣に、大問題ですから、警察に問い合わせることも含めて、検証令状によって未来の位置を知るという捜査が過去三年間どのぐらい行われてきたのかというのをきちっと調べていただけますか。いかがですか、法務大臣。
そこで、私、まず通信傍受捜査に関するマニュアルというものについてお尋ねをさせていただきたいと思います。 この法案だけですと、捜査を行うに際してあるいはまた協力をするに際して、どんなことをやっていくのか、どんなことをやっていけばいいのかという具体的な形が全く見えてこないんです。 そこで、私は、詳細な捜査マニュアル、もうこの時点でつくっていて当然だと思うんですが、いかがでしょうか、法務省。
そういった場合にどうなるのかということですが、こういった違法な通信傍受捜査が行われたにもかかわらず立会人が見過ごしてしまった場合、通信事業者並びに立会人たるその社員は、民事上の不法行為責任あるいは共犯、幇助などの刑事上の責任、あるいは行政上の責任を全く負わないと断言できますか。 これは、内閣法制局にまずお伺いしたい。そして、その後、法務大臣にお伺いしたいと思います。
○内藤正光君 時間の関係もありますので、最後のテーマになりますが、通信傍受捜査の乱用防止策について何点か質問させていただきたいと思います。 やはりそのうちの一つが国会報告ではないだろうかと思います。ところが、この法案で定められている国会報告は、ざっくりとまとめて報告するということなんですね。
何か難しいことが書いてありますが、要は、この通信傍受捜査においても、違法収集証拠というのは完全に排除はしていないんですね。私は、事通信傍受捜査においてはこれを徹底させないことには、現場の捜査官がこれぐらいはいいだろうという、そういう誘惑に駆られちゃうと思うんですよね。やはり自律的な歯どめ策として、私は、事通信傍受法案に関しては徹底して違法収集証拠の排除原則を明らかにすべきだろうと思います。
午前中は、そういう立ち会いについて、秘密を守る通信事業者の立場から嫌がるケースが出てくるのじゃないかという観点からの質問があったわけですが、逆に、何度も何度もそういう立ち会いをすることで、通信傍受捜査のテクニックですとかあるいはその関連の情報を民間人がどんどん知っていく、そういうことが起こってくると思うのですけれども、これについては問題ないのでしょうか。
すなわち、一、通信傍受捜査の対象となる犯罪が広く一般的な犯罪にまで拡張されていること、二、犯罪発生前の通信傍受が認められていること、三、別件傍受が認められていること、四、厳格な違法収集証拠排除の法則が適用されていないこと、五、傍受令状発付の要件が従来裁判所が行ってきた検証令状発付の要件に比べ大幅に緩和されていることなどであります。